建ぺい率,容積 率,用途地域,道路斜線,北側斜線,高度地区,建築法規,建築基準法,都市計画

注文住宅の家づくり応援サイト ポラリス 建築法規の基本 を分かりやすく解説します
知っ ておきたい建築法規

ハウスメーカー比較一覧(評判・坪単価) 住宅の基礎知識
ハウスメーカーのランキング
坪単価のカラクリ
住宅メーカーの裏事情
家づくりの基礎知識
快適な住まい方のために
インテリアのテクニック
住宅建築用語辞典
家づくりの情報サイトHOME>>家づく りの基礎知識>>知っておきたい建築法規
特定商取引に関する法律に基づく表示  :  個人情報保護に関する方針      
 
 
家づくりに欠かせない建築法規を優しく解説
 
☆家づくりの必 読 書です!
家づくりで泣く人笑う人
家づくりで泣く人・笑う人
若本修治 著
注文住宅の家づくり小冊子/もうこれでだまされない!
注文住宅の家づくり小冊子/もうこれでだまされない!
こ のページでは、わかりにくい建築法規と建築基準についてわかりやすく解説します。
土地を購入する場合や家づくりを始める前に知っておきたい基礎知識です。

こ のページでご紹介する法規は

敷 地と道路の関係
建ぺい率
容積率
道路斜線
北側斜線
高度地区
用途地域

こ れ以外にも、いろいろな規制がありますが、ここに紹介するものは最低限知っておくべき事だけです。
各自治体によっても違いますし、とても複雑なの で、正確なところは建築士など専門家に、しっかり詳しく調べてもらってください。


敷地と道路の関係

建物を建てる場合、敷地が道路と接していることが、絶対条件となります。
敷地と道路の関係そ して、道路との接し方にも、様々な条件があります。
状況によっては、思っているような家が建てられなかったり、
建物自体が建てられない場合があります。

土地を購入される際に、次のようなところは要チェックです。


check1
敷 地と道路は2m以上接していなくてはならない。


敷 地と道路は2m以上接していないと、
家を建てることができません。
旗竿地などは特に注意が必要です。

私の住む京都の街中には道路と接している長さが2m以下の敷地が多く、周辺の地価と比べて、異様に安く売り出されている場合があります。

もし、そのような敷地に家を建てる場合、隣地を買い取るか、借りるなどして、2m以上の幅 を確保しなくてはなりませんが、隣地の人も、狭い敷地で窮屈な思いを強いられていることがほとんどで、なかなか応じてもらえないのがほとんどです。





check
前 の道路の幅を4m以上確保しなくてはならない。

敷地と道路の関係 セットバック法的に道路の幅は原則4m以上と定められています。
もし、敷地の前面 道路の幅が、4m未満の場合は、その道路の中心から2メートルセットバックしなくてはなりません。

建 ぺい率や容積率の計算をする場合、セットバックした部分は敷地面積に算入できませんので、希望する大きさの家が建てられないということにもなりかねませ ん。

ただ、セッ トバックした部分の敷地の所有権が無くなる訳ではありません。
しかし、その部分には家だけではなく、塀やフェンスなども一切建てることができません。




敷地と道路の関係 隅切り
check
角地は隅切りをしなくてはならない。

角 地は、両方の道路の幅が6m未満で、しかも、角度が120度未満の場合、2mの二等辺三角形の形 で、隅切りをしなくてはなりません。
(各自治体の条例により異なる場合があります。)

こ の場合も、check2と同様に、隅切りした部分の敷地の所有権 が無くなる訳ではありませんが、その部分には家だけではなく、塀やフェンスなども一切建てることができません。

ただし、建ぺい 率の計算をする場合、隅切りした部分は敷地面積に参入できます。
とは言うものの、新たに開発された造成地などで、最初から隅切りした状態で区画されている敷地は、その限りではありません。

また、通常建ぺい率が10%緩和さ れますが、各自治体が定める条件により、緩和されない場合があります。
 

建 ぺい率

注文住宅のための小冊子「悲劇!自然素材で建てた不健康住宅」
悲 劇!自然素材で建てた
不健康住宅
注文住宅の家づくり小冊子/悲劇!自然素材で建てた不健康住宅
注文住宅の家づくり小冊子/悲劇!自然素材で建てた不健康住宅
小冊子の中身の一部を
ご覧いただけます

この小冊子の読者の声 
 
注文住宅のための小冊子「もうこれでだまされない!」
も うこれでだまされない!
注文住宅の家づくり小冊子/もうこれでだまされない!
注文住宅の家づくり小冊子/もうこれでだまされない!
小冊子の中身の一部を
ご覧いただけます
この小冊子の読者の声



その敷地に建てられる建物の大きさは、建ぺい率と容積 率で制限されています。
建ぺい率と容積率は地域ごとに細かく設定されていて、厳しい地域では50坪の敷地であっても延床面積25坪の小さな家しか建てられないこともあります。
設計をする上で、ひじょうに重要なことなので、真っ先に確認する必要があります。

check建ぺい率は 敷地に占める建築面積の割合
建ぺい率は建物の投影面積。

建 ぺい率は、敷地に対して、建物の投影面積(建築面積と 言います)が占める割合です。

建ぺい率(%)=建物の投影面積÷敷地面積

‥‥ で算出します。


check建ぺい率は建物の投影面積
2 階の方が1階より大きい場合。

建 ぺい率を算出する場合は、
建物の投影面積なので、
2階の方が1階より大きい場合は、
2階の 面積が建築面積となります。

check
建 ぺい率に算入するモノと、算入しないモノ

建 ぺい率に算入するモノと、しないモノの代表的なモノをご紹介します。

■算入するモノ
● 外部階段
二世帯住居などで、外部階段を設ける場合は、 注意 が必要です。
● 外壁より1m以上出た、バルコニー・屋根・庇
先端から1mを超える部分は、面積に入りま す。

■ 算入しないモノ
●出窓
床から30センチ以上の高さの位置で、壁から の出が50センチ以下の「出窓」は算入されません。

お奨めリンク

コンシェルジェ推薦の書籍を紹介する サイト
http://hmk-polaris.seesaa.net

シッ クハウス対策サイト

http://hmk-polaris2.seesaa.net


福 岡の家づくりなら
こちらがお奨め
住 宅CMサービス福岡

千 葉
の家づくりなら
こちらがお奨め

住 宅CMサービス千葉

広 島
の家づくりなら
こちらがお奨め

住 宅CMサービス広島

容 積率


check容積率の算出
容 積率の算出

延べ床面積(建 物の全ての階の床面積を合計したもの)を敷地面積で割ったものが、容積率にな ります。

容積率(%)=延べ床面積÷敷地面積

建ぺい率と違 い、
 外部階段は 床面積には入りません。

バルコニーは、2m以上突き出 した場合、

 2mより先の分が床面積に入ります


check地下室は容積率に算入されない
地 下室は容積率に算入されない

地下室は全 床面積の1/3までな ら、床面積から除外され、容積率の計算に算入されません。
注)建築面積 に も入りません。

ただし、地下室 は、地上1.0m以下でなくてはなりません。

建ぺい率や容積率が厳しく、希望する広さの家が建てられないときには、地下室は有効な手段です。

ただ、地下室はひじょうにコスト高になりますし、地下水の漏水などの危険性もはらんでいるので、注意が必要です。


check容積率にガレージは算入されない
ガ レージは容積率に算入されない

ビルトインガ レージも全床面積の 1/5までなら、 床面積か ら除外され、容積率の計算に算入されません。
注)建築面積 に は算入されるので、建ぺい率をオーバーしないように注意しなくてはなりません。
 

道 路斜線
「道路斜線制限」とは道路 の日当たりや通風に支障をきたさないように建築物の高さを規制したものです。敷地の前面道路から敷地に向かって、地域ごとに規定された傾斜の斜線を引き、 その斜線の中に建物を収めなければなりません。
道路斜線規制
check1
道路から斜線を引きます

自分の敷地の反対側 の道路の境界から、住居系用途地域で は、1.25の角度で、
商業系用途地域では、1.5の角度で斜線を引いたラインが道路斜線です。
そのラインを越えて建物を建てる事はできません。







check道路斜線規制の緩和
道路斜線の 緩和規定

道路斜線には緩 和規定が設けられており、道路から建物を後退して建てた場合、その分、道路斜線の基点も道路の向こう側へ後退させることが できます。

つまり、図のようにより高い建物を建てることができるように な ります。

ただし、後退距離は、建物の外壁ではなく、建物の屋根や庇など突出部で計算するの で、軒の出が大きい建物などは不利です
 
 
 
 
 

check3道路斜線規制の緩和
道路の高さが基準

道路斜線は道路 の高さが基準になります。

ですから、仮に、敷地が道路より高くなっている場合は、注意してください。

右 図のように道路斜線が厳しくなって、斜線を超えてしまう可能性があります。

ちなみに次に説明する北側斜線は、敷 地の高さが基準となります。
 

北側斜線
北側隣 地への日照を確保することを目的として、建物の形状を規制した法 律です。
通常
用途地域が1種2 種低層住居専用地域1 種2 種中高住居専用地域 の場合に適用されます。

北側斜線
 北側斜線

なお、北側斜線 は敷地の状況に応じて、細かく規定されています
家 を建てる際には建築士など専門家に、しっかり詳しく調べても らってください。
 

高度地区
用途地域内において市街地環 境を維持したり、土地利 用の増進を図ることを目的として、建築物の高さが制限されている地域があります。

高 度地区の規制は北側斜線より厳しくなっていて、北側斜線より高度地区の規制の方が優先されま す。

敷地の高度地区の有無というのも、設計する上で重要な事項となります。

第一種高度地区第二種高度地区第三種高度地区


用途地域
各地域ごとに、どんな用途でど のくらいの大きさの家が建てられるのかということを規定されていて、それを用途地域と呼びます。
用途地域は土地を用途別に12種に分けられていて、そ れぞれの地 域に建てられる建物の用途や構造、規模などを定めています。
主に、住居系、商業系、工業系に分かれています。
住宅は工業専用地域以外の全ての地域に建築することができます。

用途地域の概要を下の一覧表で紹介します。

  ◆用途地域一覧表
用 途地域 趣 旨 容 積率
(%)
建 ぺい率
(%)


第 一種低層住居専用地域 低 層住宅の専用地域 50,60,80,100,
150,200
30,40,
50,60
第 二種低層住居専用地域 小 規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域
第 一種中高層住居専用地域 中 高層住宅の専用地域 100,150,200,300
第 二種中高層住居専用地域 必 要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域
第 一種住居地域 大 規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地のための地域 200,300,400 60
第 二種住居地域 住 宅地のための地域
準 住居地域 自 動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域


近 隣商業地域 近 隣の住宅地の住人ための店舗、事務所等の利便の増進をはかる地域 80
商 業地域 店 舗、事務所等の利便の増進をはかる地域 200,300,400,500,600
700,800,900,1000


準 工業地域 環 境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進をはかる地域 200,300,400 60
工 業地域 工 業の利便の増進をはかる地域
工 業専用地域 工 業の利便の増進をはかるための専用地域 30,40,
50,60

特定商取引に関する法律に基づく表示  :  個人情報保護に関する方針      
 
 
↑ このページのトップに戻る
 
☆ こ のホームページはリンクフリーです。ご自由にリンクしてください。
  もし、相互リンクをご希望の方はお問合せフォームよりご一報いただければ
  当方のリンクのページに、 そち らへのリンクを張らせていただきます。
よろしければ、このバナーをご利用ください  
注文住宅の家づくり応援サイト ポラリス

  ま た、このホームページに記載してある資料は自由 に使用ていただいて結構です。
ただ、WEB上で転用される場合は、
「家づくりを応援するWEBサイト」からの転用 である事を記載して、

更に、このホームページへのリンク
を してください。
よろしくお願いします。