![]() |
建築法規の基本
を分かりやすく解説します 知っ ておきたい建築法規 |
![]() |
|
| 家づくりの情報サイトHOME>>家づく りの基礎知識>>知っておきたい建築法規 |
| 特定商取引に関する法律に基づく表示 : 個人情報保護に関する方針 | |
| 家づくりに欠かせない建築法規を優しく解説 |
| ☆家づくりの必
読
書です! |
こ
のページでは、わかりにくい建築法規と建築基準についてわかりやすく解説します。 土地を購入する場合や家づくりを始める前に知っておきたい基礎知識です。 こ のページでご紹介する法規は こ れ以外にも、いろいろな規制がありますが、ここに紹介するものは最低限知っておくべき事だけです。 各自治体によっても違いますし、とても複雑なの で、正確なところは建築士など専門家に、しっかり詳しく調べてもらってください。 |
|
建 ぺい率 |
|
ご覧いただけます この小冊子の読者の声 ![]() も うこれでだまされない! 小冊子の中身の一部を ご覧いただけます この小冊子の読者の声 |
その敷地に建てられる建物の大きさは、建ぺい率と容積 率で制限されています。 建ぺい率と容積率は地域ごとに細かく設定されていて、厳しい地域では50坪の敷地であっても延床面積25坪の小さな家しか建てられないこともあります。 設計をする上で、ひじょうに重要なことなので、真っ先に確認する必要があります。 check1 ![]() 建ぺい率は建物の投影面積。 建 ぺい率は、敷地に対して、建物の投影面積(建築面積と 言います)が占める割合です。 建ぺい率(%)=建物の投影面積÷敷地面積 ‥‥ で算出します。 check2 ![]() 2 階の方が1階より大きい場合。 建 ぺい率を算出する場合は、 建物の投影面積なので、 2階の方が1階より大きい場合は、 2階の 面積が建築面積となります。 check3 建 ぺい率に算入するモノと、算入しないモノ 建 ぺい率に算入するモノと、しないモノの代表的なモノをご紹介します。 ■算入するモノ
●
外部階段
二世帯住居などで、外部階段を設ける場合は、
注意
が必要です。
●
外壁より1m以上出た、バルコニー・屋根・庇先端から1mを超える部分は、面積に入りま
す。
■ 算入しないモノ ●出窓
床から30センチ以上の高さの位置で、壁から
の出が50センチ以下の「出窓」は算入されません。
|
| お奨めリンク コンシェルジェ推薦の書籍を紹介する サイト http://hmk-polaris.seesaa.net
シッ クハウス対策サイト http://hmk-polaris2.seesaa.net 福 岡の家づくりなら こちらがお奨め 住 宅CMサービス福岡 千 葉の家づくりなら こちらがお奨め 住 宅CMサービス千葉 広 島の家づくりなら こちらがお奨め 住 宅CMサービス広島 |
容 積率 |
check1 ![]() 容 積率の算出 延べ床面積(建 物の全ての階の床面積を合計したもの)を敷地面積で割ったものが、容積率にな ります。 容積率(%)=延べ床面積÷敷地面積 ●建ぺい率と違 い、 外部階段は 床面積には入りません。 ●バルコニーは、2m以上突き出 した場合、 2mより先の分が床面積に入ります。 check2 ![]() 地 下室は容積率に算入されない 地下室は全 床面積の1/3までな ら、床面積から除外され、容積率の計算に算入されません。 注)建築面積 に も入りません。 ただし、地下室 は、地上1.0m以下でなくてはなりません。 建ぺい率や容積率が厳しく、希望する広さの家が建てられないときには、地下室は有効な手段です。 ただ、地下室はひじょうにコスト高になりますし、地下水の漏水などの危険性もはらんでいるので、注意が必要です。 check3 ![]() ガ レージは容積率に算入されない ビルトインガ レージも全床面積の 1/5までなら、 床面積か ら除外され、容積率の計算に算入されません。 注)建築面積 に は算入されるので、建ぺい率をオーバーしないように注意しなくてはなりません。 |
|
北側斜線 |
|
| 北側隣
地への日照を確保することを目的として、建物の形状を規制した法
律です。 通常用途地域が、1種・2 種低層住居専用地域、1 種・2 種中高層住居専用地域 の場合に適用されます。 ![]() ![]() なお、北側斜線 は敷地の状況に応じて、細かく規定されています。家 を建てる際には建築士など専門家に、しっかり詳しく調べても らってください。 |
|
高度地区 |
|
| 用途地域内において市街地の環
境を維持したり、土地利
用の増進を図ることを目的として、建築物の高さが制限されている地域があります。 高 度地区の規制は北側斜線より厳しくなっていて、北側斜線より高度地区の規制の方が優先されま す。 敷地の高度地区の有無というのも、設計する上で重要な事項となります。 ![]() ![]() ![]() |
| 用 途地域 | 趣 旨 | 容
積率 (%) |
建
ぺい率 (%) |
|
| 住 居 系 |
第 一種低層住居専用地域 | 低 層住宅の専用地域 | 50,60,80,100, 150,200 |
30,40, 50,60 |
| 第 二種低層住居専用地域 | 小 規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域 | |||
| 第 一種中高層住居専用地域 | 中 高層住宅の専用地域 | 100,150,200,300 | ||
| 第 二種中高層住居専用地域 | 必 要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域 | |||
| 第 一種住居地域 | 大 規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地のための地域 | 200,300,400 | 60 | |
| 第 二種住居地域 | 住 宅地のための地域 | |||
| 準 住居地域 | 自 動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域 | |||
| 商 業 系 |
近 隣商業地域 | 近 隣の住宅地の住人ための店舗、事務所等の利便の増進をはかる地域 | 80 | |
| 商 業地域 | 店 舗、事務所等の利便の増進をはかる地域 | 200,300,400,500,600 700,800,900,1000 |
||
| 工 業 系 |
準 工業地域 | 環 境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進をはかる地域 | 200,300,400 | 60 |
| 工 業地域 | 工 業の利便の増進をはかる地域 | |||
| 工 業専用地域 | 工 業の利便の増進をはかるための専用地域 | 30,40, 50,60 |
| 特定商取引に関する法律に基づく表示 : 個人情報保護に関する方針 |
| ↑
このページのトップに戻る |
||
| ☆
こ
のホームページはリンクフリーです。ご自由にリンクしてください。 もし、相互リンクをご希望の方はお問合せフォームよりご一報いただければ 当方のリンクのページに、 そち らへのリンクを張らせていただきます。 |
||
|
よろしければ、このバナーをご利用ください
![]() |
| ま
た、このホームページに記載してある資料は自由
に使用ていただいて結構です。 ただ、WEB上で転用される場合は、 「家づくりを応援するWEBサイト」からの転用 である事を記載して、 更に、このホームページへのリンクを してください。 よろしくお願いします。 |