住宅建築用語辞典

印紙税(住宅関連)とは

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いんしぜい(印紙税)
 

 

工事請負契約や不動産の売買契約、
設計業務委託契約、ローン実行時の金銭消費貸借契約など、
契約書を作成する際に、
契約金額に応じた額の印紙税を支払わなければなりません。

この税金は、収入印紙を購入して契約書に貼付し、
上から割り印を押すことで納付したとみなされる。

印紙税は契約の当事者が双方で負担します。

一般的には収入印紙を不動産会社や仲介会社、銀行等がまとめて用意し、
購入者は、契約時に印紙税分の現金を支払います。

収入印紙を貼らなくても売買契約は成立し、
契約の効力も変わらりません。

しかし、印紙税法上のペナルティとして、
印紙額の3倍に当たる過怠税を徴収されます。

印紙額は契約金額によって、次のように定められています。

■ 業務委託に関する印紙税(設計契約) 税    額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 1,000円
300万円を超え 500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

 

  
■ 請負に関する印紙税(請負契約) 税    額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 1,000円
300万円を超え 500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの (1万5千円) 2万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの (4万5千円) 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの (8万円) 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの (18万円) 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの (36万円) 40万円
50億円を超えるもの (54万円) 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

( )内は平成23年3月31日までの権限措置の額

  
■ 不動産売買に関する印紙税(売買契約) 税    額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上 10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下のもの 400円
50万円を超え 100万円以下のもの 1,000円
100万円を超え 500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの (1万5千円) 2万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの (4万5千円) 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの (8万円) 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの (18万円) 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの (36万円) 40万円
50億円を超えるもの (54万円) 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

( )内は平成23年3月31日までの権限措置の額

  
■ 金銭消費貸借契約に関する印紙税 税    額
1万円以上 10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下のもの 400円
50万円を超え 100万円以下のもの 1,000円
100万円を超え 500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

 

 

 

 

 


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