住宅建築用語辞典

瑕疵(かし)とは

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かし(瑕疵)
 

 

瑕疵とは
欠陥を意味する法律上の用語です。

住宅建築で瑕疵に該当するのは次の事柄です。

  • 建築基準法などに違反している場合の瑕疵
  • 建物が設計と異なっている場合の瑕疵
  • 契約内容に違反している場合の瑕疵
  • 一般的な性能を欠いている場合の瑕疵

中古住宅の売買契約では
契約時点では分からなかった瑕疵が 後で発覚した場合、
気が付いた時から1年以内であれば、
売主や施工者への賠償請求や契約解除をすることができます。

また、新築住宅の請負契約や売買契約であれば、
品確法により、主要構造部の瑕疵と雨漏りについて、 10年間の瑕疵担保責任があります。

したがって、引き渡し後、10年間は、
売主や施工者へ瑕疵の修繕や賠償請求ができます。

しかし、構造計算書偽装問題発覚した際に、
売主のマンション業者が次々に倒産してしまい、
10年間の瑕疵担保責任を履行できない状況に陥ってしまいました。

その反省を踏まえ、
2009年10月1日に住宅瑕疵担保履行法が施行され、
住宅の売主や施工者は保険加入が義務化されました。

 

 


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