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登記(不動産)とは

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とうき(登記)
 


登記とは
土地や建物の「状況」と「権利関係」を
国の機関である法務局に届出し記録することです。

法律的にその不動産の権利を主張することができ、
不動産取引の安全と円滑を図ります。

登記をする場合は
不動産の所在地を管轄する法務局(支局、出張所)で
登記申請をします。

登記に必要な書類の作成や手続きを
自分ですることもできますが、
面倒なので、一般的には
司法書士に代行してもらうことがほとんどです。

司法書士は
その不動産を販売した不動産業者や工務店、
ローンを組む銀行などから紹介してもらう場合が多いようです。

不動産の所在地を管轄する法務局(支局、出張所)に申請すれば、
誰でも「登記事項証明書」の交付を受けられます

下は「登記事項証明書」の例です。

 
 

 

【土地】の登記事項証明書

  登記事項証明書(土地)
 

 

【建物】の登記事項証明書

  登記事項証明書(建物)
 

 

登記には大きく2つあります。
表示の登記と権利の登記で、それぞれに色々な種類の登記があります。

 

【表示(表題)に関する登記】代表的な登記として次のようなものがあります。

・土地表題登記

国有地・農道・水路など他の人が使っていない土地を
国や自治体などから譲り受けた時など、
その土地が登記されていない土地である場合に行う登記。

・土地分筆登記

土地の一部を分割して売る場合や、
遺産分割などで土地を分けたい場合に行う登記。

・土地合筆登記

自分の所有の土地が複数分けて登記されていて、
しかし、実態は1つの土地として使用している場合など、
複数ある土地を1個にまとめる場合に行う登記。

・土地地目変更登記

家を建てようとした土地の登記の地目が
「畑」や「田」となっていて
「宅地」に変更する場合に行う登記。

・建物表題登記

建物を新築したときや
未登記の建売住宅を購入した場合に行う登記。

・建物滅失登記

建物を取りこわした時や火事で焼失してしまった場合に行う登記。
(1ヶ月以内に申請を行わなければなりません)

・区分建物表題登記

主に、分譲用マンションを建築した場合に行う登記。
あるいは親子二世代住宅を建て、
別々の建物として所有したい場合にもおこないます。

【権利に関する登記

・所有権保存登記

一戸建てを新築したり建て替えたり、
分譲マンションを購入したときに
第三者に対し、
所有者が自分であることを証明するためのに行う登記。
この登記は任意ですが、
行わないと売買や相続、銀行からの融資などができません。
 
抵当権設定・根抵当権設定
ローンを組んで土地や建物を手に入れるときに
その土地や建物を担保にする場合に行う登記。

・所有権移転登記

土地や建物を売買や相続することにより、
所有者が変わる場合に行う登記。

・抵当権抹消・ 根抵当権抹消

ローンを全て返済した場合に行う登記。

・所有権名義人住所変更

土地や建物の所有者の住所が変更になった場合に行う登記。

 

 


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